東京大地会規約

第1条(地位及び名称)
 本会は、北海道岩見沢東高等学校同窓会(以下大地会)の支部にして、 北海道岩見沢東高等学校東京同窓会(以下東京大地会)という。

第2条(会員)
 本会は、同窓会会則第4条会員にして、 東京及びその周辺在住者で組織する。

第3条(目的)
 本会は、会員相互の親睦とその向上発展を図り、 母校の光輝をますます翼賛することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)東京大地会の開催
 (2)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(役員)
 本会に次の役員をおく。幹事10名から15名以内、監事2名。
2.幹事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を事務局長とし、 幹事の互選により定める。
3.役員は総会において選出する。この場合、2名以上は女性とし、またすべての役員は就任時に満65歳に到達していない者とする。
4.役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
5.前項の規定にかかわらず、会長の再任は2回を限度とする。

第6条(職務)
 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。
3.事務局長は、本会の事務を統括する。
4.幹事は、幹事会を構成し、規約及び総会の決議に基づき会務を執行する。
5.監事は、財産及び会計の状況、幹事の業務執行について監査を行う。

第7条(幹事会)
 幹事会は、会長が必要に応じ招集し、会長がこれを主宰する。
2.幹事会は、本会運営上の重要事項を審議決定する。
3.幹事会の議決は、出席幹事の過半数でこれを決する。

第8条(総会)
 本会は、毎年1回通常総会を開催する。 ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2.総会の議長は、会長があたる。
3.総会は、この規約に定めるほか次に掲げる事項を議決する。
 (1)規約の制定及び変更
 (2)本会運営上特に重要な事項
4.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。

第9条(経費)
 本会の経費は、会費、寄付金その他収入を充てる。

第10条(会務及び監査の報告)
 会長は前年度の事業内容について、監事は監査の結果について通常総会に報告し、承認を得なければならない。

第11条(会計年度)
 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

附則1.
 この規約は、2003年6月7日から実施する。
 2006年6月3日一部改正
 2011年6月4日一部改正
 2015年6月6日一部改正
 2017年6月3日一部修正